ニュース/Q&A


退職した従業員のロッカーやデスクに私物が多く残っている状態ですが、本人と連絡がつきません。電話やメールは応答がなく、私物の引き取りについて記載した書面は宛先不明で返送されてしまいました。このような場合、どのように対応すればよいでしょうか? (厚木市 医療業E社)

 まず、既にご対応されているように、電話やメール、書面等で退職者本人への連絡を試みます。本人が上司や同僚との間で、SNS(LINE等)でやり取りをしていた等の繋がりがある場合は、その者を通じて、会社宛に連絡するよう求める…

当社では副業をする場合は会社への申請と承認が必要です。しかしこの度、会社に無断でスキマバイトをしていた従業員がいることが発覚しました。この従業員に懲戒処分を科すことは可能でしょうか? (相模原市 不動産業O社)

 会社が副業・兼業を行う場合には会社への申請・承認を必要とする旨を就業規則等で定めている場合、従業員が無断でスキマバイトを行ったことは、そのルールに違反するものとして、懲戒処分の対象となる可能性があります。  …

私傷病によりしばらく休職する従業員について、休職期間中にすでに決定している年次有給休暇の計画的付与日が含まれている場合、その日は、年次有給休暇とする必要がありますか?(町田市 飲食業T社)

 ご質問いただいたケースの場合、年次有給休暇の取得日として取り扱う必要があります。  「休暇」と」「休職」はいずれも労働義務を免除するものですが、先に労働義務が免除された方が優先されます。    したがって、休…

ある従業員から「実家の父の介護をすることになったため、毎月1週間程度の休業をこの先1年間取得したい」と申し出がありました。 会社はこれを認めなければならないのでしょうか?また、この場合、介護休業給付金はもらえるのでしょうか?(八王子市 製造業S社)

 従業員が要介護状態(負傷や疾病などにより2週間以上常時介護を要する状態)にある家族を介護するために、会社に申し出た場合、介護休業を取得することができます。また、介護休業期間中は、雇用保険から介護休業給付金が支払われます…

イヤホンで音楽を聴きながら仕事をしている社員がいます。何度か注意しましたが、「周囲の雑音が気になるため、音楽を聴いている方が業務に集中できる」と言ってやめません。この場合、どのように対応すればよいでしょうか?(町田市 情報通信業O社)

 当該行動が「職務専念義務」に違反する場合は、注意指導を重ねた上で、なおも改善が見られないようであれば軽い懲戒処分を科すこともできると考えます。    職務専念義務とは、労働者が労働契約に基づき、労働義務を「債…

2026年10月1日から健康保険・厚生年金保険における住宅の現物給与価額の算定方式が変わります

健康保険・厚生年金保険では、社宅や食事の提供など、金銭以外で支給されるものを「現物給与」といいます。   社会保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」を決定する際には、これらの現物給与を通貨に換算して合算しなけ…

当社では管理職の者に役職手当を支給しておりますが、役職手当を支給している者には時間外手当、休日勤務手当、深夜勤務手当等の「割増賃金」は支払わなくて良いという認識でよろしいでしょうか?(町田市 卸売業D社)

 役職手当が支払われている管理職者であっても、「すべての割増賃金」の支払いが不要になるわけではありません。    労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」に該当する場合、労働時間・休憩・休日に関する規定が…

当社は髪色、ピアス、服で隠れるタトゥーは自由としていますが、顧客へ悪印象を与える懸念から、鼻ピアスや顔へのタトゥー等は禁止したいと考えています。これは可能でしょうか?また、それに従わない者について懲戒処分を科すことは問題ないでしょうか?(厚木市 小売業D社)

 会社には、品位の保持や安全衛生の確保等のため、就業規則や業務命令によって従業員の服装や身だしなみに一定の制限を課すことが認められます。そのため、鼻ピアスや顔のタトゥーを禁止することも可能であると考えます。  ただし、こ…

従業員が会社の忘年会の後、自宅に帰る途中に泥酔状態で転び、鼻の骨を折るケガをしました。この場合、通勤災害と認められるでしょうか?(海老名市 建設業A社)

ご質問のケースでは、通勤災害と認められる可能性は低いと考えます。   ただし、最終的には、主に以下のポイントを考慮し、労働基準監督署が個別に判断します。     ①忘年会の業務性の有無 &n…

営業経験者を即戦力として採用するのですが、試用期間中に営業ノルマを課し、「達成しなかった場合、本採用をしない」とすることはできるでしょうか?(町田市 不動産業M社)

 試用期間中に営業ノルマを課すること自体は可能ですが、ノルマを達成できなかったことのみを理由とする本採用拒否は認められないと考えます。    試用期間は、従業員の適性や能力、勤務態度などを見極める期間になります…

従業員が誤ってパソコンにコーヒーをこぼしてしまいました。修理を試みましたが、復旧できなかったため廃棄処分としました。当該従業員にパソコンの購入時の代金を全額弁償させることは可能でしょうか?(海老名市 情報通信業N社)

 今回のケースにおいて、従業員にパソコンの「購入費用全額」を弁償させることはできないものと考えます。    過去の判例を見ても、使用者には従業員の業務を指揮・監督し、リスクを管理する責任があることから、損害を使…

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