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従業員が会社の忘年会の後、自宅に帰る途中に泥酔状態で転び、鼻の骨を折るケガをしました。この場合、通勤災害と認められるでしょうか?(海老名市 建設業A社)

ご質問のケースでは、通勤災害と認められる可能性は低いと考えます。

 

ただし、最終的には、主に以下のポイントを考慮し、労働基準監督署が個別に判断します。

 

 

①忘年会の業務性の有無

 

 忘年会が「任意参加」の場合は、私的な飲食とみなされ、会社を出て忘年会に向かった時点で通勤が「中断・逸脱」した扱いとなり、その後の帰路でのケガは通勤災害とは認められないと考えます。

 一方、忘年会が「強制参加」の場合は、忘年会自体が「業務」と認められる可能性があります。この場合、忘年会会場が「就業の場所」と扱われるため、会場から帰宅途中の転倒によるケガは、通勤災害と認められる余地があります。

 

 

②泥酔状態とケガの因果関係

 

 通勤災害と認められるためには、「合理的な経路および方法」で移動している必要があります。そのため、仮に忘年会が「業務」と認められた場合でも、泥酔により正常な歩行が困難になるほどの状態で、飲酒が転倒の直接的な原因となっている場合は、(合理的な方法による移動ではないとみなされ)通勤災害と認められない可能性が高いと考えます。

 

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