当社は、入社日に10日の年次有給休暇を付与していますが、先日、入社2ヶ月を経過したばかりの従業員から、1ヶ月後の退職の申出と併せて10日分の年次有給休暇の取得申出がありました。まだ入社から6ヶ月経過していないため、この年次有給休暇の取得を認めない、ということは可能でしょうか?(不動産業P社)
労働基準法では、(週所定労働時間30時間以上の者、または週所定労働日数5日以上の者が)入社後6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日間の年次有給休暇を付与しなければならないとしています。 …