2026年10月から求職者等に対するセクハラ防止措置が企業に義務付けられると聞きました。具体的に何をすれば良いのでしょうか?(厚木市 製造業K社)
男女雇用機会均等法が改正され、2026年10月より求職者等に対するセクハラ対策がすべての企業に義務化されます。ここでいう「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、自社の労働者の「性的な言動」によって、求職者等の求職活動が阻害されるものをいいます。
具体的に事業主が講じるべき防止措置は以下のとおりです。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・求職者等に対するセクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
・求職者等に対するセクハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
・求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
②相談体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する
・相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
③事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認する
・被害者に対する配慮のための措置を行う
・行為者に対する措置を適正に行う
・再発防止に向けた措置を講ずる
④その他、併せて講ずべき措置
・相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
・労働者が事実関係の確認等の事業主の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
基本的な内容は通常のセクハラ防止措置とほぼ同じですが、一点大きく異なるのが①の一番下「求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する」です。
指針では、面談の時間や場所の指定、実施体制、やり取りに使うSNSの種類の指定など、面談等を行う際のルールを定めることが例として挙げられています。
例えば、以下のようなルールが考えられます。
※あくまでも「例」です。
<面談場所>
・喫茶店やレストランで会う場合は個室不可
・一対一での面会は、会社施設・大学構内のオープンスペースまたはオンラインに限定
<面談時間>
・対面での面会は平日9時~18時、オンラインは21時まで
<その他の面談ルール>
・面談前に必ず社内申請 (誰が・誰と・いつ・どこで会うかを明確に)
・飲酒はいかなる場面でも一切禁止
・学生との面談時に力一 ドの配布を義務化 (面談ルールとハラスメント相談窓口を記載)
<インターンシップのルール>
・一対一で指導をおこなう際はオープンスペースで実施
・やむを得ず個室で実施する場合は事前申請を義務付け
・懇親会でのアルコール提供禁止
・業務に無関係な要求をすることや、 私的な接触をはかることを禁止
・実施時間を守り、 深夜や休日に学生を拘束しないこと
<連絡方法>
・OB・0G訪問マッチングアプリへの登録禁止
・会社メール、会社の公式アカウント、会社携帯電話を使用
・個人の携帯電話、 メール、SNSでのやり取りはすべて禁止
就活セクハラは、若手社員がリクルーターとして関わる0B・0G訪問時に起こりやすいことがわかっています。また、インターンシップでも、求職者(特に学生)と社員の距離が近くなりやすく注意が必要です。