当社は髪色、ピアス、服で隠れるタトゥーは自由としていますが、顧客へ悪印象を与える懸念から、鼻ピアスや顔へのタトゥー等は禁止したいと考えています。これは可能でしょうか?また、それに従わない者について懲戒処分を科すことは問題ないでしょうか?(厚木市 小売業D社) 2026.09.01 人事労務Q&A懲戒関係 会社には、品位の保持や安全衛生の確保等のため、就業規則や業務命令によって従業員の服装や身だしなみに一定の制限を課すことが認められます。そのため、鼻ピアスや顔のタトゥーを禁止することも可能であると考えます。 ただし、こ… 詳しくはこちら
社員の横領が発覚し、懲戒解雇を検討していますが、事実関係を調査して処分を決定するまでは出勤停止処分とし、その後懲戒解雇しようと思っております。これは二重処罰になるでしょうか?(町田市 飲食業G社) 2024.07.07 人事労務Q&A懲戒関係 一度懲戒処分を行った社員の間題行動に対し、同じ理由で重ねて処分を行うことは二重処罰の禁止に反するため、許されません。例えば、業務命令に反した社員を譴責処分としたが、反省の色が見えないという理由でさらに減給の処分をすると… 詳しくはこちら