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当社は髪色、ピアス、服で隠れるタトゥーは自由としていますが、顧客へ悪印象を与える懸念から、鼻ピアスや顔へのタトゥー等は禁止したいと考えています。これは可能でしょうか?また、それに従わない者について懲戒処分を科すことは問題ないでしょうか?(厚木市 小売業D社)

 会社には、品位の保持や安全衛生の確保等のため、就業規則や業務命令によって従業員の服装や身だしなみに一定の制限を課すことが認められます。そのため、鼻ピアスや顔のタトゥーを禁止することも可能であると考えます。

 ただし、これらは個人の人格や趣味嗜好に関わる私的領域ともいえるため、当該制限は、会社の円滑な運営に必要かつ合理的な範囲内にとどまるよう慎重に判断する必要があります。

 

 また、禁止事項に従わない者については、懲戒処分を科すことも可能です。ただし、懲戒処分を行う場合には、複数回指導を行い、改めるよう説得したにも関わらずこれに応じない等の段階を経ることが必要です。本人に改善の機会を与えずいきなり重い処分を科すなどをした場合、懲戒権の濫用と判断される可能性もあるため、その点ご注意ください。

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