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当社では副業をする場合は会社への申請と承認が必要です。しかしこの度、会社に無断でスキマバイトをしていた従業員がいることが発覚しました。この従業員に懲戒処分を科すことは可能でしょうか? (相模原市 不動産業O社)

 会社が副業・兼業を行う場合には会社への申請・承認を必要とする旨を就業規則等で定めている場合、従業員が無断でスキマバイトを行ったことは、そのルールに違反するものとして、懲戒処分の対象となる可能性があります。

 

 ただし、無断でスキマバイトをしたという事実だけで、直ちに重い懲戒処分が認められるとは限りません。懲戒処分の可否や程度については、スキマバイトによって会社の業務にどのような影響が生じたのか、職場秩序を乱すような事情があったのかなどを具体的に確認する必要があります。

 

 例えば、スキマバイトによって疲労が蓄積し、実際に本業での労務提供に重大な支障をきたした場合などは、会社の職場秩序や業務に影響を及ぼすものとして、厳しめの処分を検討することになるかと思います。

 

 なお、今後のトラブルを防ぐためにも、就業規則等において、副業・兼業を行う場合の「申請・承認のルール」に加え、「禁止・制限することができる事由」や「会社への報告事項」などを明確にしておくことが重要であると考えます。

 

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