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メンタルヘルス不調にて休職をしている従業員より、復職したいとの申し出がありました。会社として、復職可否の判断をする際に留意すべきことはありますか?(厚木市 製造業P社) 

 まず、主治医の意見を確認することが必要となります。

 休職者が復職の希望を申し出た場合、主治医により作成された「診断書」の提出を求めることが原則となります。もし、診断書の記載内容に疑義がある場合は、当該労働者の同意を得て主治医に問い合わせる等の対応を行い、病状について明確にしておくことが重要です。

 

 つぎに、貴社に産業医がいる場合は、貴社の業務や当該労働者の業務内容を熟知している産業医の目から見ても、職場復帰が可能な状態に体調が戻っているかどうかを確認してもらう必要があると考えられます。休職者と産業医の面談の場を設定し、産業医の意見を収集することが必要となります。

 

 上記を経て、医学的意見を確認した後は、実際に復職希望者が職場復帰可能かどうかを見極める必要があるため、試し出勤(リハビリ出勤)が実施されるケースも多くあります。その内容は、本来の業務より簡易な作業をしてもらう、実際の業務に近いスケジュールで動いてもらう等、企業によってさまざまです。ただし、このようなリハビリ制度を設けるかどうかは各企業の自由であり、試し出勤を含めた職場復帰支援プログラムの策定義務があるとはされていません。

 

 これらを踏まえ、メンタルヘルス休職者の復職可否について会社が最終判断を行います。その際に、復職希望者が直ちに休職前の職務を遂行できない場合であっても、他に遂行可能な業務があり、その業務への配置転換が可能な場合等は「復職を認めなければならない場合があること」は認識しておくべきかと考えます。

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