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メンタルヘルス不調により休職していた従業員が職場復帰していたのですが、再びメンタルヘルス不調と診断されました。復職後に再びメンタル不調となったことで、会社側が何らかの責任を負うことはあるのでしょうか?(八王子市 運輸業N社)

 結論から申し上げると「会社の安全配慮義務違反によるものかどうか」により判断が異なります。

 メンタルヘルス不調により休職した従業員を職場復帰させるときには、会社側は「その従業員の病状、経験能力を踏まえた適切な環境に復帰させるべき安全配慮義務を負う」とされています。

 もし、再発のリスクを考慮せずに「休職前と同じ質と量の仕事及び残業」並びに「深夜労働及び出張、転勤」をさせていた場合には、会社側がメンタル不調の再発を予防するための適切な対応をしていなかった(信義則上要請される配慮を怠った)と判断をされ、損害賠償責任が生じてしまうことも考えられます。

 

 会社側に求められるおおよその就業上の配慮とは、該当従業員の状況を鑑み、「労働負荷を軽減し、段階的に元の業務量へ戻す」「主治医だけでなく産業医との面談の場を設定する」「短時間勤務とする」などが挙げられます。但し、従業員が求めるとおりの配慮を必ず実現させなければならないというわけではありません。

 

 メンタルヘルス不調から復職する従業員への配慮について、ご心配な点などがございましたら、まずは当事務所へご相談ください。

 

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