障害者の法定雇用率が引き上げられます
2026年7月より、障害者の法定雇用率が「2.5%」から「2.7%」に引き上げられます。
障害者雇用率制度では、事業主に対し、従業員の一定割合以上の障害者の雇用を義務付けています。
自社で雇用すべき障害者の人数は、「法定雇用率」を使って以下の算式により求めます。
(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×法定雇用率
※週の所定労働時間が30時間以上の人を「常用労働者」、20時間以降30時間未満の人を
「短時間労働者」と言います。
※計算結果の小数点以下は切り捨てます。
※雇用している障害者のカウント方法については、障害の種類、程度、所定労働時間の
長さによって定められています。
2026年7月から、民間企業について、この法定雇用率が「2.7%」となります。
これまで従業員数40人(※)以上の企業は障害者を1人以上雇用する必要がありましたが、今回の改正により、従業員数37.5 人(※)以上の企業が対象となります。
※一部業種では除外率が設定されており、上記の人数よりも多くなります。
なお、法定雇用率を満たせない場合は、不足する障害者1人につき月5万円の「障害者雇用納付金」を納付する必要があります(従業員数100人超の企業のみ)。