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「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました

厚生労働省より「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示され、2026年4月1日から適用されます。

 

労働安全衛生法の改正により、高年齢者の特性に配慮した労働災害防止対策を講じることが企業の努力義務となっていますが、指針は、企業が取り組むべき具体的な対策を示しています。

 

60歳以上の高年齢労働者の労働災害は増加しており、全体の約3割に上ります。

中でも転落や転倒など、加齢による身体機能の低下が関係する災害が多いとされています。

 

これまで国は高年齢労働者の安全確保に向けてエイジフレンドリーガイドラインを示していましたが、法的根拠がなく認知も十分に広がっていませんでした。対策に取り組む企業も2割に満たない状況とされています。

 

こうした状況を受けて労働安全衛生法が改正され、高年齢者の労災防止対策が努力義務となりました。

 

指針では、以下のような対策が示されています。

 

●労使での話し合い            

具体的な取り組みとしては「安全衛生委員会や労使間で安全対策を検討」

 

●作業内容の見直し            

具体的な取り組みとしては「筋力・バランス能力・認知機能等の低下を踏まえた作業内容の見直し」

 

●職場環境の改善       

具体的な取り組みとしては「段差解消などの安全な作業環境づくり」

 

●作業管理の工夫     

具体的な取り組みとしては「短時間勤務や隔日勤務など勤務形態への配慮」

 

●健康状態の把握    

具体的な取り組みとしては「健康診断の結果や体力チェックの実施」

 

 

企業には、指針に沿って高年齢者の身体機能の変化を踏まえた安全対策を進めることが求められます。

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