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ある従業員から「実家の父の介護をすることになったため、毎月1週間程度の休業をこの先1年間取得したい」と申し出がありました。 会社はこれを認めなければならないのでしょうか?また、この場合、介護休業給付金はもらえるのでしょうか?(八王子市 製造業S社)

 従業員が要介護状態(負傷や疾病などにより2週間以上常時介護を要する状態)にある家族を介護するために、会社に申し出た場合、介護休業を取得することができます。また、介護休業期間中は、雇用保険から介護休業給付金が支払われます。

 

※労使協定を締結することにより以下の従業員を「介護休業の対象外」とすることが認められています。

 ① 入社1年未満の従業員

 ② 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

 ③ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

 

 

 また、介護休業給付金の支給を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

 

 ・家族を介護するために介護休業を取得した「雇用保険の被保険者」であること

 ・介護休業開始日の前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11 日以上

   (11日以上ない場合は労働時間が80時間以上)ある月が12ヵ月以上あること

 ・介護する家族は、配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・

         兄弟姉妹・孫のいずれかであること

 ・介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に退職することが予定されていないこと

 

 

 ただし、介護休業は、 対象家族1人につき「通算93日」が限度、分割取得は「3回」まで、とされています。そのため、介護休業給付金が支給されるのも、この「通算93日・ 3回」の範囲までとなります。

 

 1回あたりの休業日数に下限はないため、1週間程度の休業は取得可能ですが、ご質間のように毎月1週間の休業を1年間続けると、 日数は通算93日には収まるものの、 休業の回数は12回となります。

 よって、「3回」までという上限を大きく超えるため、 4回目以降は介護休業としては取得できません。会社独自に法定を上回る介護休業を認めることも可能ですが、給付金は「通算93日・3 回」 を超える部分は不支給となります。

 

 なお、「通算93日・3回」という介護休業の上限は少なく感じられるかもしれませんが、これには理由があります。

 厚生労働省は、介護休業の期間を、自らが介護を行うための期間ではなく、「仕事と介護を両立できる体制を整えるための期間」と位置づけています。

 つまり、ケアマネジャーへの相談や介護サービスの手配、家族間の役割分担の調整などにあてる期間という考え方です。ただ、介護は一度体制を整えればそれで終わりというわけではなく、要介護度が上がったとき、看取りが近づいたときなど、局面が変わるたびに体制の立て直しが必要になるため、3回までの分割取得が認められています。

 

 

 

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