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私傷病によりしばらく休職する従業員について、休職期間中にすでに決定している年次有給休暇の計画的付与日が含まれている場合、その日は、年次有給休暇とする必要がありますか?(町田市 飲食業T社)

 ご質問いただいたケースの場合、年次有給休暇の取得日として取り扱う必要があります。

 「休暇」と」「休職」はいずれも労働義務を免除するものですが、先に労働義務が免除された方が優先されます。

 

 したがって、休職発令によりすでに労働義務が免除された後で計画年休が組まれたような場合には、休職を優先して適用することになり、計画年休が先に組まれた後で休職発令が行われたような場合には、年次有給休暇の取得日として取り扱うことになります。

 

 今回のケースは後者に該当するため、計画年休日は年次有給休暇の取得日として取り扱うことになります。

 なお、年次有給休暇の取得日となった場合には、有給扱いとするだけでなく、休職期間の考え方においても、基本的には当該計画年休日を除いて休職期間をカウントすることになる点に注意が必要です。

 

 

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