弊社にて週25時間働いているパートタイマーなのですが、来月より週18時間と契約が変更になりました。本人は雇用保険に加入したままでいたいとのことですが、加入を継続することは可能でしょうか?(海老名市 小売業S社)
雇用保険は加入要件のひとつに「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」というものがあります。ご相談のパートタイマーはその要件を満たさないため、資格喪失をしなければなりません。
雇用保険の加入要件は、以下のいずれも満たす必要があります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること(※)
② 31日以上の雇用見込みがあること
※2028年(令和10年)10月1日より、「1週間の所定労働時間が10時間以上であること」に
改正される予定です。
そのため、上記のいずれかの要件を満たさなくなった日に、被保険者の資格を喪失する手続きが必要となります。
ただし、例外的な措置として以下のような場合には被保険者資格を喪失させず継続させます。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上という労働条件に復帰することを前提とし、臨時的・
一時的に週所定労働時間が20時間未満となる場合
② 子の養育のために休業または時短勤務をして、加入要件を満たさなくなったが、その子が
小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に
復帰することが前提であることを、就業規則等の書面により確認できる場合
③ 家族の介護のために休業または時短勤務をして、加入要件を満たさなくなったが、介護の
必要がなくなった後、1週間の所定労働時間が20時間以上という労働条件に復帰すること
が前提である場合
なお、上記のような場合でも、被保険者が結果的に従前の労働条件に復帰しないことが明らかになったときは、その明らかになった時点で被保険者資格を喪失させる必要があります。