休職中で傷病手当金を受給していた従業員が産休に入りました。この場合、傷病手当金と出産手当金が両方支給されるのでしょうか?また、仮に産休後もその治療が続いた状態で育児休業に入った場合、傷病手当金と育児休業給付金は両方支給されるのでしょうか?(大和市 卸売業S社)
傷病手当金を受給中に産前産後休暇を取得され、傷病手当金と出産手当金いずれの受給要件も満たす場合は、出産手当金のみが支給されます。ただし、出産手当金の金額が傷病手当金の金額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。
なお、傷病手当金は、出産手当金が支給されている間はいったん支給が停止されますが、出産手当金の支給が終わった後もまだ治療が続くようであれば再び傷病手当金が支給されます。
また、支給停止されていた傷病手当金が再び支給されるのと同時期に育児休業に入るような場合、健康保険制度の傷病手当金と雇用保険制度の育児休業給付金は別の制度であるため、それぞれ定められた受給要件を満たせば、どちらも支給されます。