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従業員より「フレックスタイム制を導入してほしい」と要望がありました。概要を教えてください。 (相模原市 設計事務所O社)

 フレックスタイム制とは、3ヶ月以内の一定期間(以下、清算期間)内で総労働時間をあらかじめ決め、その範囲で従業員が日々の業務の始業・終業時刻を決定させる労働時間制度で、生活

と仕事の調和を図りながら効率的に働くことができます。

 

 導入にあたっては、労使協定、就業規則等において当該制度に関するルールを定めることが

必要になります。

 

【フレックスタイム制のイメージ(例)】

 

●06:00~10:00 フレキシブルタイム

          → コアタイムの前後にもうける時間帯(この間いつ出社してもよい)
●10:00~15:00 コアタイム

          → 必ず勤務しなければならない時間帯(通常の働き方の定時のイメージ)
●15:00~19:00 フレキシブルタイム

          → コアタイムの前後にもうける時間帯(この間いつ退社してもよい)

 

※法律上、フレキシブルタイム、コアタイムの時間帯を設けるか否かは任意です。

※コアタイムの時間が1日の労働時間とほぼ同程度になるような場合やフレキシブルタイム
 の時間帯が極端に短い場合、労働者が始業・終業時刻を自由に決定するという制度の趣旨

 に反するため、フレックスタイム制と認められない可能性があります。

 

 

【時間外労働の考え方】
 時間外労働となるか否かは、清算期間内の実労働時間を平均して、1週あたりの法定労働時間を結果として超えているかどうかで判定されます。そのため特定の1週や1日の実労働時間が法定労働時間(原則、1日8時間・1週40時間)を超えても、時間外労働とはならず割増賃金の支給対象とはなりません。なお、清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えた時間は時間外労働となるため、通常の労働時間制の場合と同様に実労働時間数に応じて割増賃金を支給する必要があります。よって、会社は実労働時間を管理・把握する必要があります。

 

【適している業務・職種】
 一般的には業務の割り振りが明確で労働者個人で完結しやすい業務、労働時間配分の裁量を持たせたほうが効率的な職種(例:企画、事務、管理部門、研究開発、デザイン、エンジニア等)が向いています。一方で営業職など取引先の都合に合わせた勤務が必要な職種や、社内で連携先が多い業務にはなじみにくい傾向にあります。

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