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定期健康診断の結果に異常の所見があった者に対し、 産業医より意見を聴取して必要に応じて措置を講じなければならないと聞きました。当社は従業員数が80人なので産業医を選任していますが、具体的にはどのような対応をすれば良いのでしょうか?(町田市 製造業A社)

 従業員数50人以上の企業の場合、定期健康診断において異常の所見があった従業員への基本的な対応の流れは、以下のようになります。

 

①産業医に異常の所見があった従業員の診断結果を見せて、意見をもらう。

 その際、厚生労働省が公表している「様式第5号 健康診断個人票」に産業医の意見を記載して

 もらうことになるが、フォーマットに決まりはなく、様式第5号の項目が網羅されていれば、

 各人が受け取る診断結果に記載いただくのでも良いとされている。(診断結果の余白に意見を

 記載する医師もいる)

 

②その後、産業医の意見をもとに「通常勤務」「就業制限」「要休業」いずれかの措置を講じて

 いく。特に「就業制限」の場合は、産業医の意見と本人の状況等を勘案し、勤務場所の変更、

 作業の転換、時短勤務、残業の制限などの措置を決め、講じていく必要がある。

 

③上記の他、従業員数50人以上の企業においては、衛生委員会において(個人情報が漏れない

 様に注意しながら)産業医の意見等を報告する。

 

 

 

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