退職の意思表示の方法に決まりはあるのでしょうか?例えば、口頭やメールによる意思表示は無効でしょうか?(サービス業K社)
退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものでなければなりませんが、その手段、方法に関しては、「こうでなければならない」といったルールは定められておりません。よって、「口頭」「書面」「メール」、いずれであっても基本的には問題ありません。この点、雇用の入り口である採用手続きが任意であるのと同じと言えます。
ただし、就業規則等で、例えば、「退職する場合、事由を明記した退職願を提出し、会社の承認を得なければならない」 といった定めをする場合があります。退職手続きに関する会社のルールであるため、社員はこれを遵守するのが基本です。ただ、「どのような場合にも書面でなければ退職を認めない」という扱いはできません。本人には退職の自由があるため、手続き違反を問題とされることはあっても、退職自体を認めないということは許されないと言えます。