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厚生労働省が雇用保険の適用対象を拡大する方針を示しました

厚生労働省は12月11日の審議会で雇用保険の適用対象を労働時間が週10時間以上の人まで拡大する方針を示しました。

 

現在、雇用保険の加入要件は以下3 つです。これらをすべて満たす労働者は雇用保険に加入しなければなりません。

 

① 週の所定労働時間が20時間以上

② 31日以上の雇用見込みがある

③ 学生ではない

 

働き方や生計維持のあり方が多様化していることをふまえ、雇用のセーフティネットを拡げる観点から、 上記要件のうち①の「週20時間以上」を「週10時間以上」に拡大するとしています。

 

「週20時間」というと4時間勤務×週5日程度ですが、「週10時間」になると、2時間×週5日や3時間×週4日程度のパート・アルバイトも雇用保険の適用対象となり、これらの短時間労働者も失業給付や育児休業給付などを受けられるようになります。

 

この適用拡大により、最大約500 万人が新たに雇用保険に加入することとなる見通しとされております。

 

給付の水準や仕組みは現行の制度と同様になる見込みですが、勤務日数や勤務時間が短い被保険者がいることをふまえて、失業給付の受給に必要な「被保険者期間」をカウントする際の取り扱いは変わる予定です。

 

厚生労働省はこの適用拡大を2028 年度中に始める予定で、今年の通常国会で関連法案を提出する方針です。

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