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当社では管理職の者に役職手当を支給しておりますが、役職手当を支給している者には時間外手当、休日勤務手当、深夜勤務手当等の「割増賃金」は支払わなくて良いという認識でよろしいでしょうか?(町田市 卸売業D社)

 役職手当が支払われている管理職者であっても、「すべての割増賃金」の支払いが不要になるわけではありません。

 

 労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」に該当する場合、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外となるため、原則として時間外労働および休日労働に対する割増賃金の支払いは不要となります。

 

 ただし、管理監督者であっても、深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対する割増賃金(25%以上)は、支払わなければならないとされています。よって、ご質問のケースにおいても深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要になります。

 

 なお、上記の前提条件とも言えますが、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかは、以下の判断基準に照らし、総合的に判断されます。

 

 ① 経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を有していること

 ② 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること

 ③ 一般の従業員と比較して、その地位と権限にふさわしい賃金(基本給・手当・賞与等)が支給されていること

 

 部長や課長という肩書きや役職手当の支給のみをもって管理監督者に該当するわけではなく、あくまでも実態で判断されます。実態が伴わないいわゆる「名ばかり管理職」と判断された場合、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いも必要になるため注意が必要です。

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