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パートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法の施行規則等が改正されます

2026年10月から、パートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法の施行規則等が改正されます。

 

これにより、パートタイマーの雇入れ時(派遣労働者については派遣時)の労働条件明示事項に、「正社員との待遇差について説明を求めることができる旨」を新たに追加することになります。

 

これまでも、正社員との待遇差について説明を求めることができる仕組み自体は設けられていました。

 

しかし実際には、説明を求めるケースは少なく、制度が十分に活用されているとは言えない状況にありました。説明請求の権利はあっても、そのことが労働者に十分認識されていなかったためです。

 

今回の改正では、前述のとおり、雇入れ時に「正社員との待遇差について説明を求めることができる旨」を明示することが義務付けられます。

 

そのため、実務的には、10月の施行に向けて、労働条件通知書の見直しが必要となります。

また、実際に説明を求められることを想定したうえで、正社員との待遇差の内容やその理由について、あらかじめ整理し、説明できるようにしておく必要もあるでしょう。

 

「パートタイマーだから」「就業規則でそうなっているから」といった抽象的・形式的な説明では不十分で、具体的かつ客観的に説明することが求められます。

 

手間に感じるかもしれませんが、調査結果によると、待遇差について会社から説明があった場合の方が、パートタイマーの(勤め先や仕事に対する)満足度が高くなることもわかっています。

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