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最低賃金が改定されます

10月1日より、最低賃金が改定されます。

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県の最低賃金は以下のようになります。

 

・東京都    :1,113円

・神奈川県:1,112円

・埼玉県    :1,028円

・千葉県    :1,026円

・茨城県    :953円

 

最低賃金は、パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。

 

なお、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含めることができませんのでご注意ください。

①精皆勤手当、通勤手当、家族手当

②臨時に支払われる賃金

③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

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