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労使協定を締結した際の従業員代表であった者が退職しました。この労使協定は無効になるのでしょうか?(海老名市 サービス業K社)

 労使協定を締結した際の従業員代表が退職した場合や、管理監督者になり従業員代表の要件を満たさなくなったような場合でも、有効に締結された労使協定の効力に影響はありません。

労使協定を締結する時点で該当の要件に達していればよく、存続の要件ではありません。

 

 これは、従業員代表が労使協定の締結時のみの代表であること、従業員の数は事業の繁閑によって変動を伴うのが通常ですから、退職や管理監督者になった等の場合に常に協定の効力が問われるとなると、労使協定の安定性が損なわれ、現実的に業務運営の実態にそぐわないためです。

 

 労使協定を締結する際の従業員代表は当該事業場の労働者の過半数で組織する組合(組合がない場合は当該事業場の労働者の過半数を代表する者)から選出します。

このような過半数の要件についても同様に、従業員代表が労使協定の締結や意見の陳述等を行う時点で要件に該当していればよく、その後に過半数の支持が失われた場合であっても協定の効力に影響はありません。原則として、協定締結時を基準とする考え方です。

 

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