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他の従業員が急遽当日欠勤となったため、7時間勤務(45分休憩)のパートタイマーに10時間働いてもらうことになりました。このような場合、休憩時間はどのように取らせたら良いでしょうか?(町田市 飲食業I社)

 休憩時間については、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間与えることが、労働基準法第34条により定められています。

 

 ご質問のケースでは、労働時間が10時間(=8時間超)となるため、法律上は1時間以上の休憩が必要となります。通常時の休憩が45分であるならば、追加で15分の休憩を取得させなければなりません。そのため、この15分間の休憩をどのように取得してもらうかがポイントになりますが、取得タイミングを本人に任せることは、実務上リスクが高いためお勧め出来ません。

 

 休憩の取得を本人に任せた場合、早く帰宅したいという思いから、休憩を取らずに最後まで仕事をして帰宅してしまうケースが想定されます。これは(休憩時間が1時間に満たないため)前述のとおり労働基準法に抵触します。また、業務の繁忙を理由に残業後に15分の休憩を取り、そのまま退勤するケースも考えられます。しかし、休憩時間は「労働時間の途中に与えなければならない」と定められているため、認められません。

 

 よって、実務上の対応としては、延長勤務(8時間超の勤務)が決まった段階で、会社側から「〇時〇分〜〇時〇分まで休憩を取得するように」と具体的な時間帯を指定して残りの15分休憩を取得させるのが望ましいと考えます。

 なお、飲食業の場合、「一斉に休憩を与えなければならない」という労働基準法のルールの適用から除外されているため、従業員ごとにタイミングをずらして休憩を割り振っても問題ありません。

 

 その他注意すべき点として、本人は休憩をとっているつもりでも、顧客対応が随時発生し、その都度業務へ戻らざるを得ないという環境の場合、「手待時間(待機時間)」と評価されるおそれがあります。手待時間とみなされた場合、労働時間としてカウントされるため、想定外の割増賃金の支払い義務や労働基準法違反のリスクにつながる可能性があります。

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