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従業員から介護休業をとりたいが、休業中の賃金や社会保険料がどうなるか知りたいと質問を受けました。具体的にどのように扱えばよいのか教えてください。(相模原市 製造業T社)

ご相談いただいた件について、以下「賃金」と「社会保険料」に分けて回答させていただきます。

 

1.賃金について

 

 介護休業中は原則として無給で構いません。しかし、会社の就業規則等に介護休業期間中に対して賃金を支払う旨を記載している場合には、賃金の支払いの義務が生じます。

 したがって、法律上は無給が原則ですが、自社として賃金が発生するか否かの判断にあたっては、就業規則等の内容を確認する必要があります。

 

 

2.社会保険料について 

 

 介護休業中であっても会社負担分・本人負担分ともに社会保険料が発生します。なお、介護休業に伴い当該月の給与支払いが低額もしくはゼロとなったとしても、休業前の標準報酬月額等級に基づいた金額になります。よって社会保険料については、会社負担分・本人負担分を合わせた従前と同じ社会保険料額を会社が納付することになります。

 

 また、社会保険料の徴収ルールを定めておく必要があります。前述のとおり介護休業中は無給が原則となります。そのため、賃金計算期間のすべてが休業となった場合は、賃金がゼロとなり社会保険料の控除ができません。また支払われる賃金額よりも控除額が上回ることも想定されます。

 一般的には、毎月の保険料の本人負担額を会社から本人に請求しあらかじめ定められた期日に徴収するといった例が多く見られますが、会社が本人負担分を立て替えておき、復職後に徴収するといった方法もあります。但し、復職後にまとめて徴収する場合は金額が大きくなり本人の経済状況によっては支払い困難となり、会社として回収が難しくなるリスクもあるので注意が必要です。

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