パートタイマーにも年次有給休暇を与えなければならないと聞きました。正社員と同じように付与する必要があるのでしょうか?(町田市 飲食業N社)
労働基準法第39条では「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定めています。
この「労働者」には、パートタイマーも含まれます。そのため、パートタイマーが6ヶ月継続勤務し、全労働日(そのパートタイマーの所定労働日)の8割以上出勤した場合も、正社員と同様に年次有給休暇を与えなければなりません。
ただし、1週間の所定労働日数が4日以下(又は年間216日以下)かつ1週間の所定労働時間が30時間未満のパートタイマーについては、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を与えることになっています。これを年次有給休暇の比例付与といいます。
この場合の年次有給休暇の付与日数は、以下の式によって算出されます。
「正社員の付与日数×比例的付与対象者の週所定労働日数÷5.2」
※算出された日数の小数点以下は「切り捨て」となります。
例えば、正社員が6ヵ月勤務した場合、年次有給休暇は「10日」付与されるため、
週3日勤務のパートタイマーが6ヵ月勤務した場合の年次有給休暇の付与日数は、
「正社員の付与日数10日×3日÷5.2=5.769…(小数点以下切り捨て)」より、
「5日」となります。
つまり、週1日勤務や週2日勤務のパートタイマーにも年次有給休暇は発生しますので、
ご注意ください。