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人手が足りていないこともあり、最近長時間労働が続いています。このような状況下において、最悪のケースとして万が一従業員が過労死した場合、会社はどのような責任を負うのでしょうか?(海老名市 情報通信業T社)

 過労死とは長時間労働を原因とする脳・心臓疾患を発症したために亡くなることを指しますが、その疾病に業務起因性(=仕事と負傷、疾病、障害又は死亡との間に因果関係がある状態のこと)が認められる場合、会社は労働基準法で定められている補償責任を負います。

 

 また、疾患の発症について会社の安全配慮義務(=労働契約法や労働安全衛生法で定められている会社が従業員の健康と安全に配慮する義務のこと)違反と判断され、事故との相当因果関係が認められた場合は、遺族より、労災保険で賄えない損失利益や慰謝料を請求される可能性もあります。

 

 労災として認定されるかどうかは、「業務上であるかどうか」が重要な論点となりますが、脳・心臓疾患に関する業務起因性は『血管病変等を著しく憎悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』というものにより判断されます。

 

 長時間労働による過労死の場合、当該認定基準において「発症前1ヶ月間におおむね100時間又は発症前2ヶ月ないし6ヶ月間に渡って、1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合」に業務起因性が認められる、とされております。また、この時間に満たない場合であっても、勤務時間の不規則性や事業場外での労働の有無、作業環境や心理的、身体的負荷などの要因を考慮したうえで業務起因性が認められるケースもあります。

 

 ご相談の「長時間労働」が何時間かは分かりかねますが、1ヶ月あたり80時間に近い時間外労働がある場合は、早急に改善すべきと言えます。人手不足が要因とのことですが、採用にも色々とポイントがありますので、別途ご相談いただければと思います。

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