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今年1年特に活躍が目立った者を表彰し、賞金として5万円を渡す予定です。この場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)の扱いはどのようにすれば良いでしょうか?(清掃業Y社)

 まず、社会保険(健康保険・厚生年金保険)において、この場合の賞金は、「賞与」として扱われます。よって、年金事務所に「賞与支払届」を提出するとともに、賞金に対する社会保険料(=賞金を「賞与」として算出した社会保険料)を賞金から天引きし、納付する必要があります。

 続いて、労働保険(労災保険・雇用保険)については、労働局によっても若干見解の分かれるところですが、就業規則に表彰に関する内容が盛り込まれている場合や毎年表彰を行う予定があるような場合は、やはり「保険料の対象とすべき」とされております。よって、賞金に「雇用保険料」を乗じて得た金額を(賞金から)天引きすることになります。

※労災保険料は従業員からは徴収しないため天引きは行いませんが、年に1度行う労働保険料の

 申告の際に当該賞金を賃金に含めて計算することになります。

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