繁忙期に従業員から介護休業を取りたいと言われました。会社はこの申し出を拒むことはできるでしょうか?(飲食業S社)
会社は要件を満たしている従業員からの介護休業の申し出については、拒むことはできないと育児・介護休業法で定められています。よって、繁忙期であったとしても、会社は要件を満たしている従業員から2週間前までに申し出された場合、希望する日からの休業を認めなければなりません。
なお、休業開始希望日まで2週間をきった日に申し出があった場合は、申し出があった日から2週間後の日(例えば、3月1日に申し出があったなら、3月1日~3月15日)までの間で、会社が休業開始日を指定することができます。
介護休業の申し出を拒むことができる例外として、従業員が同じ対象家族について2回連続して申し出を撤回した場合の、それ以降の介護休業の申し出については拒むことが出来ます。
また、撤回自体については、介護休業の申し出をした者はその休業開始日の前日までであれば、理由を問わず申し出の撤回をすることができ、その撤回を会社は拒むことはできません。