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社員が外部の研修などに参加した場合、この研修に参加した時間は労働時間として扱うべきでしょうか?(町田市 小売業T社)

 当該研修が社員教育のための使用者からの指示命令による強制参加の場合は、労働時間となります。よって、その時間に対する賃金を支払わなければなりません。時間外の研修であれば割増賃金の支払いも必要になります。

 

 また、建前上自由参加である場合でも、参加しなければ査定に影響が出るなど不利益に取り扱われる場合は、間接的に強制参加となり、その時間は労働時間となります。

 

 一方で、自主活動や自己啓発としてのスキルアップのための活動で、「参加の自由が担保されている場合」は、原則として労働時間とはなりません。

 

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