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フリーランスや個人事業主が労働安全衛生法の対象に追加される方針です

厚生労働省は7月31日、フリーランスや個人事業主を労働安全衛生法の対象に追加する方針を示しました。

 

この方針が決定すると、フリーランスや個人事業主が業務上の事故で死亡、または4日以上休業するけがをした場合に、仕事を発注した企業等に労働基準監督署への報告が義務付けられることになります。

 

いまのところ違反しても罰則は設けない方針とのことですが、是正勧告など行政指導の対象にはなります。

今後、詳細を詰めていき、必要となる法改正の手続きに進むとみられます。

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