労働者の募集ルールが変わります
令和4年10月1日から、法律の改正により、企業が労働者の募集を行う際の
ルールが変わります。
求人企業に「求人情報」や「自社に関する情報」の的確な表示が義務付けられ、
虚偽や一般的・客観的に誤解を生じさせる表示が禁止されます。
誤解を生じさせる表示とは、例えば、営業中心の業務を「事務職」と表示する、
モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示する、定残業代を採用する場合に
基礎となる労働時間等を明示せず基本給に含めて表示する、などが該当します。
また、求人情報を正確・最新の内容に保つための措置が求められており、
募集を終了したり内容変更したりしたときは速やかに自社サイトの求人情報を
更新する、求人メディア等に変更依頼をかけるといった対応が求められます。
その他、応募者の個人情報を収集する際は、「面接日程の連絡のため」など
応募者が想定できる程度に具体的にその目的を明らかにしなくてはならない
とされます。
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