社員の横領が発覚し、懲戒解雇を検討していますが、事実関係を調査して処分を決定するまでは出勤停止処分とし、その後懲戒解雇しようと思っております。これは二重処罰になるでしょうか?(町田市 飲食業G社) 2024.07.07 人事労務Q&A懲戒関係 一度懲戒処分を行った社員の間題行動に対し、同じ理由で重ねて処分を行うことは二重処罰の禁止に反するため、許されません。例えば、業務命令に反した社員を譴責処分としたが、反省の色が見えないという理由でさらに減給の処分をすると… 詳しくはこちら