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2026年10月1日から健康保険・厚生年金保険における住宅の現物給与価額の算定方式が変わります

健康保険・厚生年金保険では、社宅や食事の提供など、金銭以外で支給されるものを「現物給与」といいます。

 

社会保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」を決定する際には、これらの現物給与を通貨に換算して合算しなければなりません。

 

この換算には都道府県別に定められた現物給与価額を使いますが、社宅や寮の貸与など住宅にかかる現物給与価額について、2026年10月1日から改正が行われます。

 

改正点は以下の2つです。

 

①算定の単位が 「1畳あたりの価格」から「1㎡あたりの価格」に変わります。

 

②算定の対象となる範囲が(これまでは居住用の部屋のみが対象でしたが)台所・トイレ・浴室・廊下なども含めた住宅全体の床面積(総面積)に拡大されます。ただし、バルコニーは含まれません。

 

 

なお、現物給与価額の改正は、「固定的賃金の変動」に該当するため、これをきっかけに随時改定 (月額変更届) の対象となる可能性があります。現物給与の変動額がわずかであっても、そこから3ヵ月間の残業代が多い場合などは随時改定の要件を満たす場合もあるため注意が必要です。

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