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営業経験者を即戦力として採用するのですが、試用期間中に営業ノルマを課し、「達成しなかった場合、本採用をしない」とすることはできるでしょうか?(町田市 不動産業M社)

 試用期間中に営業ノルマを課すること自体は可能ですが、ノルマを達成できなかったことのみを理由とする本採用拒否は認められないと考えます。

 

 試用期間は、従業員の適性や能力、勤務態度などを見極める期間になりますが、試用期間満了時の本採用拒否は解雇にあたり、客観的に合理的な理由や社会通念上相当であることなどが求められます。

 

 よって、試用期間中のノルマ未達だけで当然に本採用拒否できるわけではなく、「当該ノルマの難易度」「市場環境」「注意・指導」「改善の機会付与」等を踏まえ、従業員としての適格性欠如を客観的に裏付けられる場合に限り、本採用拒否が認められるものと考えます。

 

 ただし、営業経験者を即戦力として中途採用する場合は、一定の営業ノルマが営業能力の指標になり得るとされており、特に高待遇での即戦力採用においては、懇切丁寧な改善指導を当然の前提としない扱いが認められる余地があります。ただ、それでもなお、ノルマ未達のみを理由とした本採用拒否は避けるべきと言えます。

 

 

 

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