法定の健康診断の時間は、労働時間として取り扱うべきなのでしょうか?(厚木市 卸売業 K社)
法律で義務づけられている健康診断には、「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類があります。
まず、「一般健康診断」については当然には労働時間となりませんが、「一般健康診断」を受診することは、事業を円滑に運営していくためには必要不可欠なものであるため、受診に要した時間を労働時間として取り扱うことが望ましいとされています。ただし、本人の希望により休日に受診するような場合は、労働時間とする必要はないでしょう。
次に、「特殊健康診断」ですが、こちらは事業を遂行するにあたり当然実施されなければならないものであるため、労働時間として取り扱う必要があります。
【一般健康診断とは】
労働安全衛生法に基づく定期健康診断や雇入れ時の健康診断を「一般健康診断」といい、その目的は常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、一般的な健康の確保を図るものです。
【特殊健康診断とは】
高気圧業務や放射線業務等の一定の有害な業務に従事する労働者に対し、医師による特別の項目について行う健康診断を「特殊健康診断」といい、その目的は有害な業務における業務内容や作業環境、業務量が及ぼす健康障害を未然に防止することが目的とされています。有害業務は、業務の遂行が労働者の健康に直接影響を及ぼすため、「特殊健康診断」は当然に実施しなければならないものです。