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2024年12月2日から健康保険証の新規発行は行われなくなります

2024年12月2日より、現行の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」に引き継がれます。
経過措置として、すでに発行済みの保険証は廃止後も1年間(2025年12月1日まで)使用することができますが、新規発行は2024年12月2日以降は行われません。

 

健康保険証の廃止にともない、 9月頃に協会けんぽから会社宛てに「資格情報のお知らせ」が送付されています。被保険者(本人)の分と、被扶養者(家族)の分が、1人分ずつ封入されているため、封書のまま会社から本人に配布するかたちとなります。

 

マイナンバーカードには、従来の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されていません。このため、保険証が廃止された後、給付金の申請に必要な記号・番号などの情報を確認できるものとして「資格情報のお知らせ」が発行されます。

 

また、マイナ保険証にまだ対応していない医療機関において、マイナ保険証とあわせて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できるようになります。マイナ保険証とあわせてマイナポータルの資格情報画面の提示でも受診できます。なお、「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。

 

冒頭でお伝えしたとおり、2024年12月2日から健康保険証は発行されません。国はマイナ保険証の利用を促進していますが、マイナ保険証を持っていない人については、資格取得時に申請して「資格確認書」というプラスチックの黄色いカードを発行してもらうことが可能です(※)。
このカードは従来の保険証と同じように医療機関に提示して使用することができます。

 

※健康保険組合では「資格確認書」の仕様や「資格情報のお知らせ」の送付時期が異なる場合がありますので、その点ご注意ください。

 

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