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事業の縮小により、従業員数名の解雇を検討しております。 30日前に解雇予告できない場合、解雇予告手当はいつまでに支払えば良いのでしょうか?(海老名市 小売業T社)

 解雇する際の手続き上の決まりとして、解雇する場合は30日前までにその予告をすることを原則とし、30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払うことが求められています。ここで支払われる金銭のことを「解雇予告手当」といいます。なお、予告の日数は1日について平均賃金を支払った場合においては、支払った日数分を短縮することができます。例えば、15日分の解雇予告手当を支払えば15日前の解雇予告であっても有効になります。

 

 そして、ご質問の「解雇予告手当を支払うタイミング」ですが、法律上に明確な定めはないものの、解雇の通知と同時に支払うべきであるとされています。しかしながら、即時解雇(30日分の解雇予告手当を支払ってその日に解雇すること)ではなく、解雇予告と解雇予告手当の支払いを併用するような場合は、必ずしも解雇予告と同時に支払う必要はないとされています。

 

※予告日数と解雇予告手当で支払われる日数が明確になっている限り、解雇予告手当の支払いは

 「解雇の日までに行えば足りる」とした判例もあります。

 

 なお、支払い方法については、通貨での支払いが原則とされているため、銀行振込み等とする場合は、本人の同意を得た上で行うのが望ましいと言えます。

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