当社は就業規則で賃金支払日を25日と定めていますが、同日が金融機関の休業日に当たる場合の取扱いは定めていません。 これまで金融機関の翌営業日に振り込んでいましたが、この取り扱いに問題はあるでしょうか?(町田市 小売業D社)
労働基準法では、賃金の支払い方法について、以下の原則(賃金支払い5原則と言います)を定めております。
①通貨払いの原則
②直接払いの原則
③全額払いの原則
④毎月1回払いの原則
⑤一定期日払いの原則
上記④⑤より、賃金は、毎月の支払い期日が特定されていなければならないとされております。
必ずしも「毎月25日」などと暦日を指定する必要はなく、「毎月末日」などとしても差し支えありません。ただし、例えば「第3週の水曜日」のように7日の範囲で変動するような定め方をすることは認められていません。
そして、今回のご質問ですが、支払日が金融機関の休業日に当たる場合に支払日を繰り下げることは「一定期日払いの原則」には抵触しません。
しかし、仮に支払日が月末で、その日が金融機関の休業日である場合、本来の支払日の翌日に支払うと、翌月1日に支払うこととなり、毎月1回以上払いの原則に違反してしまいます。このような場合には支払日を繰り上げなければなりません。
また、賃金の支払いの時期は、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)であるため、賃金の支払日が金融機関の休業日に当たる場合に支払日を繰り下げるのであれば、その旨を就業規則に定めておかなければなりません。現在、当該取扱いを就業規則に定めていないということですので、速やかに定めるとともに、従業員へ周知していただく必要があります。