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雇用保険の「特定理由離職者」の対象にDV被害者が追加されました

会社を退職した雇用保険の被保険者は、一定の条件を満たすと失業給付(正しくは基本手当といいます)を受け取ることができます。

 

自己都合により退職をした人と、やむを得ない事情で退職をした人(=特定理由離職者)では、支給開始までの期間や支給される金額が変わる場合があります。そして、この特定理由離職者の範囲が令和5年4月より拡大されました。

 

特定理由離職者とは、病気やケガ、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことを理由に離職した人などが該当します。また他にも、妊娠や出産、親の病気など家庭の事情が急変したことにより離職した人も該当します。

 

その特定理由離職者として、新たに次の項目が追加されました。

 

『配偶者から身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、 加害配偶者との同居を避けるために住所または居所を移転したことにより離職した人』

 

上記を理由に退職した人は、特定理由離職者として雇用保険の給付制限を受けないことになりました。なお、「配偶者」には、婚姻の届出をしていない場合でも、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。

 

対象となるには、裁判所が発行する保護命令に係る書類、または婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が必要です。また、住所や居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類などが必要になります。    

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