当社は新卒学生の試用期間を3ヶ月としております。今後は試用期間を6ヶ月程度として採用を行いたいと考えているのですが、試用期間の長さに関する法的な決まりはあるのでしょうか?(町田市 小売業Ⅽ社)
まず、試用期間とは何かをご説明いたします。
試用期間とは、入社した労働者が業務に適しているかどうか等の適格性を判断するために業務に従事させる期間をいいます。多くの企業が試用期間を設けることにより本採用の可否を判断しています。
つぎに、本題の試用期間の長さについてですが、試用期間の長さを規制する決まりはありません。しかし、試用期間中の解雇は、試用期間を経て本採用された後の解雇と比べて解雇の規制がやや緩やかであり、会社側の裁量が(本採用後と比べると)広く認められる傾向にあるため、労働者が不安定な状態に置かれます。そのため不当に長い場合は、公序良俗違反として無効となり得ます。(但し、試用期間中の解雇であっても、解雇には変わりないため、その運用には十分な注意が必要です)
業務のサイクルを考慮しても、1年間あれば適格性の判断は十分に可能であり、1年を超える試用期間は公序良俗に反すると評価される可能性が強いと言えます。そのため、試用期間を3~6ヶ月間で設定している企業が多いです。
ついては、ご質問内容に記載いただいた「6ヶ月」の設定は問題ないと考えます。