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新たに子会社を設立し、従業員1名を転籍させる予定です。この場合、転籍先の子会社でも当該従業員の労働保険や社会保険を継続させることが可能でしょうか?(町田市 製造業T社)

 転籍をする場合、転籍元との雇用関係は終了し、転籍先で新たに雇用関係が発生することになります。それに伴い、労働保険(労災保険・雇用保険)および社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険) についても、転籍元での資格は喪失し、転籍先において新たに資格を取得することになります。

 そのため、現在加入している労働保険や社会保険をそのまま引き継ぐことはできず、転籍元および転籍先の双方で、労働保険や社会保険に関する所定の手続きを行う必要があります。

 

 なお、具体的な手続きの概要は以下の通りです。

 

 

【転籍元での手続き】

 

①労災保険

特段の手続きはありません。

 

②雇用保険

「雇用保険被保険者資格喪失届」 を転籍日の翌日から 10日以内に管轄のハローワークに提出します。従業員からの希望があれば、「離職票」交付の手続きも行います。

 

③健康保険・厚生年金保険

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を転籍日から5日以内に管轄の年金事務所に提出します。 また、「資格確認書」を発行している場合は返却します。

 

 

【転籍先での手続き】

 

①労災保険

特段の手続きはありません。

 

②雇用保険

「雇用保険被保険者資格取得届」を転籍日の属する月の翌月 10日までに管轄のハローワークに提出します。

 

③健康保険・厚生年金保険

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、転籍日から5日以内に管轄の年金事務所に提出します。扶養されているご家族がいらっしゃる場合は、健康保険の扶養のお手続きも必要です。

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