ある社員から「マイナンバーカードの電子証明書の更新手続きを忘れていたが、マイナ保険証は利用できなくなるか?」といった質問がありました。やはり利用できなくなるのでしょうか?(町田市 飲食業U社)
マイナンバーカードには、2種類の有効期限があります。
1つは、マイナンバーカード本体の有効期限です。カード表面に期限が印字されており、交付から10回目の誕生日まで有効となります。
もう1つは、電子証明書の有効期限です。カード表面に記入欄はありますが、印字ではなく手書きで記入するようになっています。自治体が発行時に記入してくれる場合もありますが、空欄のままになっていることもあります。記載がない場合でも、期限はマイナポータルで確認可能です。
電子証明書の有効期限は、セキュリティの観点からカード本体より短く設定されており、交付から5回目の誕生日までとなっています。期限が近づくと、2~3ヵ月前に「有効期限通知書」が自宅に届き、更新手続きの案内があります。しかし、マイナンバーカード本体の期限と勘違いして「まだ大丈夫」と思い込み、更新しないまま電子証明書だけ期限切れになっていた、というケースも少なくないようです。
では、ご質問のように電子証明書の有効期限が切れるとどうなるのでしょうか。マイナンバーカードを健康保険証として登録している場合、使えなくなってしまうのでしょうか。
この点については、期限切れ後すぐに使えなくなるわけではなく、マイナ保険証は、電子証明書の有効期限満了日が属する月の末日から、さらに3ヵ月間は使用可能です。この期間内であれば、医療機関でマイナンバーカードを提示しても、 問題なく保険診療を受けられます。
ただし、その期限を過ぎても更新していない場合は、マイナ保険証として利用できなくなるので注意が必要です。その際は、医療機関に「資格確認書」を提示する必要があります。
なお、電子証明書は、期限が切れた後でも手続きをすれば即日再発行が可能です。協会けんぼの場合、更新できていない人について、有効期限満了日が属する月の末日から3ヵ月目に、資格確認書が送付されます。事業主は受け取り次第、速やかに本人に渡してください。