ニュース/Q&A


当社では入社後3ヶ月間の試用期間を設けていますが、試用期間中の賃金を本採用後の賃金より低額に設定することは可能でしょうか?(海老名市 製造業P社)

 本採用の前後で異なる賃金額を定めることも可能ですが、以下の条件をいずれも満たす必要があります。

 

 ・試用期間中及び本採用後の賃金について、あらかじめ従業員に明示していること

 ・試用期間中の賃金についても最低賃金額以上に設定されていること

 

 従業員の募集を行う際、賃金その他の労働条件を明示しなければなりませんが、試用期間中と本採用後で異なる賃金額を設定しようとする場合は、募集の段階でそれぞれの賃金額を明示する必要があります。

 

 また、雇用契約締結時においても、労働条件通知書または雇用契約書において「月給○○円(ただし、試用期間中は△△円)」などと、本採用の前後で異なる賃金額を定めていることを明記し、合意することが重要です。

 

 試用期間中であっても最低賃金額を下回ることは労働基準法違反になりますので、最低賃金額以上の賃金で設定する必要があります。

 

 なお、試用期間中であっても、法定労働時間を超える残業や深夜労働、法定休日の出勤等を命じた場合は、(当然ながら)割増賃金を支払う必要があります。

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2022 人事労務マネジメントオフィス. All rights Reserved.