ニュース/Q&A


当社は、入社日に10日の年次有給休暇を付与していますが、先日、入社2ヶ月を経過したばかりの従業員から、1ヶ月後の退職の申出と併せて10日分の年次有給休暇の取得申出がありました。まだ入社から6ヶ月経過していないため、この年次有給休暇の取得を認めない、ということは可能でしょうか?(不動産業P社)

 労働基準法では、(週所定労働時間30時間以上の者、または週所定労働日数5日以上の者が)入社後6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日間の年次有給休暇を付与しなければならないとしています。

 

 ご質問のケースでは、入社日に年次有給休暇を10日付与しているとのことですので、確かに労働基準法の基準を上回る運用になりますが、この場合、入社日時点で年次有給休暇は発生しており、当該年次有給休暇は、通常の年次有給休暇と何ら変わるものではありません。 

 

 よって、入社2~3ヶ月で退職することになりますが、10日分の年次有給休暇の取得は認めざるを得ません。

 

 なお、入社後早い段階での退職者が少なくない、または入社後間もなく退職する者に年次有給休暇は付与しなくない、というような場合は、入社日に付与する制度とはせず、例えば「入社から、6ヵ月、1年6ヵ月まで(つまり最初の2回は)法令どおり付与し、1年6ヵ月経過後からは、毎年●月1日に付与する」という方法もあります。ただし、この場合、法令の基準を下回ることは出来ないため、3回目の付与は前倒しして(前回の付与から1年以内に)行うことになりますのでその点ご注意ください。

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2022 人事労務マネジメントオフィス. All rights Reserved.