休日には法定休日と所定休日があると聞きました。会社は就業規則等で法定休日を特定しなければならないのでしょうか?(卸売業K社)
法定休日とは、労働基準法(第35条)に基づく1週あたり1日(変形週休制を採用している場合の4週あたり4日)の休日をいいます。一方、所定休日とは、法定休日以外に雇用契約書や就業規則で定める休日をいいます。
そして、ご質問の「会社は法定休日を就業規則等で特定する必要があるかどうか」ですが、まず週休1日制を規定している労働基準法(第35条第1項)では、法定休日の特定を義務付けておりません。また、就業規則の記載事項についての労働基準法(第89条)においても、単に「休日に関する事項」を規定しなければならない、としているだけであり、法定休日の特定を義務づけてはいません。
さらに、行政通達でも「労働基準法第35条第1項は、文言上休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい」としており、休日を特定する法的義務はないことが確認できます。
よって、就業規則等で法定休日を特定する義務ございません。