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弊社は女性の従業員が多いのですが、「マタニティハラスメント」について、どのような言動が該当するのか教えてください。(サービス業P社)

 マタニティハラスメントは、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法において定義されており、そのタイプは次の二つに類型化されています。

 

①制度等の利用への嫌がらせ型

上司や同僚による制度の利用に関する言動です。

具体的には、産前・産後休暇などの制度を利用したい旨を伝えた際や、利用した者に対し、上司が解雇その他の不利益取り扱いを示唆したり、制度利用の請求をしないように言ったりすることがこれに該当します。また、制度を利用した者に対し、繰り返し嫌がらせ的な言動を行う、もっぱら雑務に従事させる、といった行為も該当します。

 

②状態への嫌がらせ型

妊娠、出産による労働能率の低下や、妊産婦に生じる症状(つわり、妊娠悪阻等)により就業に制限がかかる状況に対し、解雇その他不利益取り扱いを示唆したり、嫌がらせ的な言動を行う、もっぱら雑務に従事させる、などの行為がこれに該当します。

 

 なお安全配慮等の観点から、危険業務有害から軽易な業務に就かせる等の業務上の必要性に基づく言動は、当然ながらこれらに該当しません。

 

 また、保護の対象となるのは女性ばかりではなく、①の制度等の利用に関する嫌がらせによって就業環境が害される類型は男性労働者も該当します。「パタニティハラスメント」と言われたりします。

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