従業員に年次有給休暇を5日分必ず取得させなければいけないと聞きました。詳しい内容を教えて下さい(製造業M社)
2019年4月より労基法における年次有給休暇(以下、「年休」という)の付与日数が10日以上である従業員を対象に、年休の日数のうち年5日については会社が時季指定をしなければならないという法改正がありました。従業員に「取得してください」と声をかけるだけではなく必要に応じて時季を指定して、必ず取得させることが会社の義務となります。
ただし、従業員自らが時季指定した場合や労使協定による計画的付与がなされた場合、あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を年5日から控除した日数について会社による時季指定が義務付けられます。
例えば、従業員が自ら2日時季指定をして取得し、さらに計画年休によって2日付与した場合には、会社は1日を時季指定すれば足りるということです。
なお、パートタイマーなど勤務日数が少ないために10日未満の年休しか付与されていない人については、会社から時季を指定して取得させる義務はありません。ただし、勤務日数が少ない人でも、勤続年数が長くなると10日以上付与される人も出てくるので注意が必要です。一律に「パートタイマーは対象外」と考えてはいけません。
上記のような休暇に関する定めは、就業規則に必ず載せなければならない事項とされているため会社による時季指定を実施する場合には、「時季指定の対象となる従業員の範囲、時季指定の方法等」を就業規則に記載しておく必要があります。
また、会社は、従業員ごとに年休を付与した時季、日数、基準日を明らかにした『年次有給休暇管理簿』を作成し、3年間保存する義務があります。この管理簿には、半日単位で取得した回数および時間単位で取得した時間数も記載する必要があります。