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当社は土日が休みで、月曜日を週の始まりと定めていますが、土日に連続で勤務した場合、いずれを法定休日として割増賃金を支払えば良いのでしょうか?(製造業S社)

 結論から申し上げると、その週に月曜から金曜まで勤務した後、さらに土曜日、日曜日と連続勤務した場合、後にくる休日つまり日曜日が法定休日となり、休日労働として35%以上の割増賃金を支払う必要があります。当然ながら、就業規則などで休日を特定している場合はその日が法定休日となります。
 
 労働基準法では、毎週1日の休日(これを「法定休日」といいます。)を与えるよう義務付けています。この法定休日は、0時から24時までの暦日24時間をいいます(交代制勤務の場合の例外あり)。
 
 さらに労働基準法では、法定休日に労働させた場合35%以上の割増賃金を支払うよう義務付けています。ちなみに法定休日には法定労働時間(1日8時間)は適用されないため、例えばその日に10時間働いた場合、8時間を超える2時間に対する割増賃金も35%以上となります。
 
 なお、休日労働が深夜(22時から翌5時まで)に及ぶ場合は25%上乗せされるため合計60%になります。よって、例えば、時給1,000円の者が休日労働すると時間単価は1,350円となり、これが深夜に及ぶと時間単価は1,600円となります。

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