会社で年次有給休暇の取得を認めない日をあらかじめ設定することは出来るでしょうか?(町田市 飲食業G社)
年次有給休暇は、従業員が請求する日に与えなければならず、これを「時季指定権」と言います。ただし、従業員が請求する日に年次有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」は、会社は他の日に与えることができ、これを「時季変更権」と言います。
この「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、単に繁忙であるというだけでは認められず、例えば、特に業務が忙しい時期(日)に多くの従業員が年次有給休暇の取得を希望し、その全員の取得を認めることが困難な場合や、当日にその従業員でなければどうしても対応できない重要な業務がある場合など、相応の事情が求められます。
よって、ご質問のように、あらかじめ年次有給休暇の取得を認めない日を設定することは時季変更権の不適切な運用と言えますので認められません。
なお、「取得を認めない日の設定」とは少し異なりますが、年次有給休暇の「推奨日」を設定することは可能であると考えます。「推奨日」の設定は、事業の正常な運営への影響を避けつつ、従業員も周りに気兼ねなく年次有給休暇を取得できるため、取得の促進につながる可能性もあります。ただし、あくまでも「提案レベル」とする必要があります。推奨日以外での取得が事実上制限されているような運用は、時季指定権を制限するものとなり、違法と判断される可能性があります。